債務整理の際の担保不動産収益執行

・担保不動産収益執行とは

不動産に抵当権を設定している債権者の債権回収手段(債務整理)は、
競売を申し立ててその代金から配当を受けるのが典型的です。
確かに、不動産が対象だと1回で相当な金額が回収できるので、実効
性は高いといえます。

ただ、バブルの崩壊以降、抵当権設定当時よりも不動産価格が値下
がりしているケースも多いのです。
立地条件によっては、その不動産を賃貸し、その収益を債権の回収
(債務整理)にあてた方が効率的なケースもあります。

特に、一等地のオフィスビルや繁華街の商業ビルの場合には、継続
した賃料収入はかなりの財産的価値があります。
そこで、担保不動産収益執行という債権回収方法が認められています。
これは、債務名義を有する債権者の申立てによって、担保となっている
不動産を維持管理しつつ、そこから得られる収益を債権の弁済にあて
ていくという制度です。

実際には、競売の申立てと同時に収益執行の申立てもして、配当まで
の間にそこから上がる収益を充当していくという運用がなされています。

上手に利用すれば、単に強制競売をする場合よりも、効果的に債権
の回収(債務整理)ができるでしょう。

債務整理と事実上の倒産

債務整理の参考に、俗に言う事実上の倒産についてみてみましょう。
紛らわしい用語はしっかりと理解しておきましょう。
事実上の倒産
経済主体が企業である場合、 手形や小切手の1回目の不渡りから6か月以内に2回目の不渡りを出した場合、銀行取引停止処分となる。こうなると、すべての銀行において当座取引および貸付を受けることが不可能になるため、企業の資金繰りは断たれる。このような状態をして事実上の倒産と呼ぶ。このような場合でも、法人の解散事由(破産手続の開始等)が生じたわけではないから、法人としての存続は否定されたものではない。しかし、多くの場合には、法的倒産処理手続または任意的倒産処理(私的整理)に移行することから、当該時点において「事実上」という言い方を用いる。
なお、かつて新聞などでは、再建型の法的倒産処理手続(下節参照)に着手した場合でも「事実上の倒産」という言葉を使用していた。Wikiより
債務整理を考えるうえで倒産の種類について知ることなどは、参考になります。よりよい債務整理を探していきましょう。企業などの倒産を回避するのは、債務整理にも役に立ちますし、今後の法的、税的な手続きにも参考になります。