・担保不動産収益執行とは
不動産に抵当権を設定している債権者の債権回収手段(債務整理)は、
競売を申し立ててその代金から配当を受けるのが典型的です。
確かに、不動産が対象だと1回で相当な金額が回収できるので、実効
性は高いといえます。
ただ、バブルの崩壊以降、抵当権設定当時よりも不動産価格が値下
がりしているケースも多いのです。
立地条件によっては、その不動産を賃貸し、その収益を債権の回収
(債務整理)にあてた方が効率的なケースもあります。
特に、一等地のオフィスビルや繁華街の商業ビルの場合には、継続
した賃料収入はかなりの財産的価値があります。
そこで、担保不動産収益執行という債権回収方法が認められています。
これは、債務名義を有する債権者の申立てによって、担保となっている
不動産を維持管理しつつ、そこから得られる収益を債権の弁済にあて
ていくという制度です。
実際には、競売の申立てと同時に収益執行の申立てもして、配当まで
の間にそこから上がる収益を充当していくという運用がなされています。
上手に利用すれば、単に強制競売をする場合よりも、効果的に債権
の回収(債務整理)ができるでしょう。
